テクラス社会保険労務士法人/東京・豊島区北大塚

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業務案内BUSINESS GUIDE

就業規則作成

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就業規則は、会社と職員が互いに守る「ルール」を定めたものです。

常時10人以上を雇用する事業所は必ず就業規則を作成し、本店、支店等の事業所ごとに所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。また法律の改正に準じた見直しも必要です。分かりやすく確実な就業規則を作成するためにぜひご相談下さい。

▼業規則作成の流れ

1. 現状のヒアリング
2. ヒアリング内容を元に規程を作成
3. 規程の条文説明等のお打合せ 
※必要に応じて打合せ回数は変わります。
4. 最終確認後、納品及び労働基準監督署に提出

テクラス社会保険労務士法人では、
各種ご相談・お問い合わせを承っております。
社会保険労務士(国家資格)には、
法律により守秘義務が課されておりますので、
ご安心してお問い合わせください。

お見積りが必要な際にも迅速に対応致します。
首都圏ほか、遠隔地もメールや電話で
スカイプなどでご対応致します。