常時10人以上を雇用する事業所は必ず就業規則を作成し、本店、支店等の事業所ごとに所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。また法律の改正に準じた見直しも必要です。分かりやすく確実な就業規則を作成するためにぜひご相談下さい。
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