新型コロナウイルスの対応ばかりですが、使用者としてなかなか見逃せない賃金請求権の時効が延長されてます。
この4月から到来する賃金支払い日から当面の間3年です。
注意しておきましょう。
リーフレットはこちらです↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf