高年齢者雇用確保措置の経過措置が、令和7年3月31日もって終了しました。
令和4月1日以降は高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
「65歳までの定年の引上げ」
「65歳までの継続雇用制度の導入」
「定年の廃止」
就業規則の内容を確認の上、対応に漏れが無いようご注意ください。