4月より2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者に対して
条件を満たした場合、時短就業給付金が支給される場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf
詳細についてはリーフレットをご確認下さい。
可能性のある方について申請等の問い合わせについては何なりとご連絡ください。