健康保険証が発行されなくなり1か月が経過しました。
入社時の保険証が発行されない状況ですが、結婚等で苗字が変わるなどの場合も注意が必要になります。
マイナ保険証を利用していない方が入籍等で苗字が変わった場合、今までの保険証が新しくはなりません。
また、同時に資格確認書も自動で発行されるわけではないとの事です。
マイナ保険証を利用しておらず、苗字が変わった場合は必ず資格確認書の交付申請を行いましょう。
また、一部機関で資格確認書の交付に時間を要しているようで東京管轄では2か月かかるとのお話がありました。
いろいろな角度からマイナ保険証を使わざる得ない状況になっているように感じます。
ご注意ください。