雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳 しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当す る場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとお りです。※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf