育児介護休業の大きな改正点、産後パパ育休が始まりました。
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能というもので、育休とは別に取得可能です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
まだ対応されていない事業所様におかれましては、ご注意ください。