6月まで延長になっている新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金ですが、4月以降の休業について
業況特例を使って申請を行う場合、都度売上の確認が行われることになります。
これから申請をされる事業所様におかれましてはご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf